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車検切れになると

車検には有効期限があり、普通自家用車および普通自家軽自動車は初回3年、2回目以降2年ごとに車検が必要となります。
車検切れでの公道走行は道路運送車両違反となるので有効期間は車検証を確認するなどして注意してください。
もし車検が切れてしまったら、市区町村の役所で仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得することで走行できます。
または、キャリアカーなどに車を積んで車検場に運搬する必要が出てきます。仮ナンバー発行やキャリアカーでの運送は費用が無駄に発生してしまうので期限内に車検を行うことが大切です。
仮ナンバー申請方法
仮ナンバーは市区町村の役所で申請することができますが、その際は事前に自賠責保険をかけておく必要があります。
申請時に注意しておきたいことは、仮ナンバーの有効期間は1~3日程度しか認められておりません。
また、車を移動する経路を申請するため、それ以外の場所へは移動できないので気をつけてください。
申請に必要な物
- 1.申請書(自動車臨時運行許可申請書)
- 2.自賠責保険証
- 3.車検証または、抹消登録証明書、登録事項等証明書
- 4.印鑑(認印)
- 5.運転免許証(必要な場合があります)
- 6.750円(仮ナンバーにかかる費用)
臨時運行ナンバー&回送運行ナンバー
仮ナンバーには、臨時運行ナンバーと回送運行ナンバーの2種類があります。
臨時運行ナンバーとは一般的に申請する仮ナンバーであり、1台ごとに申請する必要があります。
いっぽう、回送運行ナンバーはディーラーなどの販売業者が自動車を陸送するために使用する際に申請する仮ナンバーであり、1台ごとに申請する必要はありません。